サードウェーブの損害賠償請求、東京地裁がマカフィーに2347万円の支払いを命じる判決
サードウェーブは4月25日、セキュリティソフト販売のライセンス契約をめぐるマカフィーとの訴訟で、東京地方裁判所がマカフィーに対し、2347万5262円の損害賠償を命じる判決を言い渡したと発表した。判決は4月22日に下った。
東京地裁は「原告(サードウェーブ)によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる」とし、マカフィーに対し損害賠償を命じた。
判決理由では、「取引相手が誤った情報を提供した場合、経営判断に不当な影響を及ぼすことは明らかで、信義則上許容しえないものと解するのが相当」とした。また、マカフィーが「他社の実績について誤った情報を提供し、およそ達成しえない更新率の見込みを示した」とし、「結果として経営判断を誤らせた過失による不法行為」であると認めた。
その上で「契約を締結しなければ、同契約に基づきライセンス料を支払うこともなかったはずだから、原告によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる」とした。
今回の判決についてサードウェーブは「マカフィーの不法行為に対し、司法の良識ある判断が示されたものと考える。今後とも信義則に反する不法行為に対しては適切な措置を講じる」とのコメントを発表した。
セキュリティソフト搭載の契約でマカフィーから事実に反する説明
サードウェーブは、自社のPCにマカフィーのセキュリティソフトを搭載する契約をするにあたり、マカフィー側から事実に反する説明を繰り返し受け、複数年にわたり経営判断に不当な影響を与え、結果として損害を被ったとし、マカフィーを相手取り賠償を求めて2018年10月22日に提訴していた。東京地裁は「原告(サードウェーブ)によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる」とし、マカフィーに対し損害賠償を命じた。
判決理由では、「取引相手が誤った情報を提供した場合、経営判断に不当な影響を及ぼすことは明らかで、信義則上許容しえないものと解するのが相当」とした。また、マカフィーが「他社の実績について誤った情報を提供し、およそ達成しえない更新率の見込みを示した」とし、「結果として経営判断を誤らせた過失による不法行為」であると認めた。
その上で「契約を締結しなければ、同契約に基づきライセンス料を支払うこともなかったはずだから、原告によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる」とした。
今回の判決についてサードウェーブは「マカフィーの不法行為に対し、司法の良識ある判断が示されたものと考える。今後とも信義則に反する不法行為に対しては適切な措置を講じる」とのコメントを発表した。