国会図書館、スマホでも絶版本を閲覧可能に
国立国会図書館は、5月19日から、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を新たに開始した。
これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるもの。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版などの理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになった。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍で、国立国会図書館や公共図書館、大学図書館などに来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生などの個人から高まったことがある。
新サービスでは、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版などの理由で入手が困難なものを、利用者自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)などを用いてインターネット経由で閲覧することが可能。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できる。サービス開始当初は閲覧のみだが、来年1月をめどに印刷機能の提供を開始する予定。
利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版などの理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者などの申出を受けて、3カ月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと同館が認めたものを除く)。具体的には、昭和43年までに受け入れた図書など約55万点、明治期以降に発行された雑誌のうち、刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの約82万点など、「図書館向けデジタル化資料送信サービス」対象資料約152万点(5月時点)の範囲内の資料が対象となる。商業雑誌と漫画は含まれない。なお、今後デジタル化する資料についても、絶版などで入手困難資料となった資料を確認する手続を経て、送信対象に追加していく予定。
利用できる人は、国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している人が対象となる。5月19日の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能となった。
これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるもの。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版などの理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになった。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍で、国立国会図書館や公共図書館、大学図書館などに来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生などの個人から高まったことがある。
新サービスでは、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版などの理由で入手が困難なものを、利用者自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)などを用いてインターネット経由で閲覧することが可能。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できる。サービス開始当初は閲覧のみだが、来年1月をめどに印刷機能の提供を開始する予定。
利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版などの理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者などの申出を受けて、3カ月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと同館が認めたものを除く)。具体的には、昭和43年までに受け入れた図書など約55万点、明治期以降に発行された雑誌のうち、刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの約82万点など、「図書館向けデジタル化資料送信サービス」対象資料約152万点(5月時点)の範囲内の資料が対象となる。商業雑誌と漫画は含まれない。なお、今後デジタル化する資料についても、絶版などで入手困難資料となった資料を確認する手続を経て、送信対象に追加していく予定。
利用できる人は、国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している人が対象となる。5月19日の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能となった。