みずほ銀行など、盗難キャッシュカードの被害に対する補償を開始

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2005/11/08 15:10



 みずほ銀行(杉山清次頭取)とみずほ信託銀行(池田輝彦社長)は11月7日、個人顧客の盗難キャッシュカード等による被害に対する補償制度を、11月21日に開始すると発表した。8月10日に公布された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」を受け、各種カード規定を改定し補償を行う。両行はこれまでも偽造キャッシュカード等による被害に対しては、顧客に重大な過失がない限り補償を実施してきたが、これに条件を加え、カードの盗難にも補償を拡大した。

 カードを盗まれて預金を引き出された場合、預金先への速やかな通知や調査協力、警察への被害届の提出など、一定の条件を満たせば損害額を補てんするもの。ただし、他人に暗証番号を教えたり、他人にキャッシュカードを渡したりする「重大な過失」がある場合は補てんの対象とならない。また、生年月日など類推しやすい暗証番号を使いつづけた場合や、ロッカーや貴重品ボックスなどに同じ暗証番号を使っていた場合、泥酔してカードを盗まれた、といった「過失」がある場合、補てん額は損害の4分の3に減額される。

 両行は、これらの補償対象外・減額となりうるケースについては、顧客への注意喚起を徹底していく方針。また、偽造・盗難キャッシュカード等の被害に遭った顧客からの相談を受け付ける専門窓口も11月21日に開設する。