ふるさと納税にもデメリットはある? しない方がいいケースを紹介
ふるさと納税は、実質自己負担額2,000円のみで名産品や特産品などをもらえるほか、所得税の還付や住民税の控除を受けられるなど、メリットが多い制度です。しかし、仕組みをしっかり理解していないと、メリットを享受できないどころか、損をしてしまう可能性もあります。
今回は、知っておきたいふるさと納税のデメリットについてまとめました。あわせて、ふるさと納税を利用しない方がいい人についても解説しているので、ふるさと納税の利用を検討している人はぜひ参考にしてください。
ふるさと納税のデメリットを確認する前に、まずはふるさと納税の概要や仕組みについて確認しておきましょう。
ふるさと納税とは、好きな自治体(都道府県や市区町村)を自分で選んで寄付できる制度のことです。自治体の取り組みや復興支援など、寄付金の使い道を指定できます。
また、手続きをすれば、実質自己負担額2,000円のみで応援する地域の名産品や特産品などをもらえるほか、所得税の還付や住民税の控除を受けることが可能です。
生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができるうえ、お礼の品ももらえる魅力的な仕組みといえます。
紹介したように、ふるさと納税は税控除を受けられたり返礼品をもらえたりと、大きなメリットがある制度です。しかし、ふるさと納税にはデメリットも存在します。ふるさと納税の仕組みを把握せずに利用したことで、メリットを享受できない可能性もあるため、注意が必要です。
ここでは、ふるさと納税のデメリットについて紹介します。主なデメリットは、以下の5つです。
■節税効果はない
■自己負担金がかかる
■限度額を超えると自己負担になる
■他の控除を使っていると限度額が下がる
■手続きが手間
ふるさと納税は、寄付を通じた税金の前払いにあたります。自己負担金である2,000円を超える部分が、任意の自治体へ寄付という形で税金の「前払い」となっている制度です。例えば、納税額が3万円の場合、2万8,000円の税金を先に納税することを意味します。
前年に前払いした額が翌年の住民税や所得税から結果的に還付・控除されることを意味し、ふるさと納税をしたからといって税金が軽減されるわけではありません。ふるさと納税の制度に関しては、しっかり理解しておきましょう。
ふるさと納税は、寄付金すべてが税金の控除にあてられるわけではありません。自己負担金の2,000円を超えた分が控除の対象になります。
「ふるさと納税をお得に利用したい!」と考えるのであれば、限度額についてあらかじめ把握しておく必要があります。ただし、控除限度額は自身の収入や家族構成、住宅ローンがあるかどうかで変動するため、シミュレーションツールなどを利用して把握するようにしましょう。
この額は、医療費控除やiDeCoなど他の制度で控除を使っている場合に下がってしまうため注意しましょう。結果的に上限が少額になってしまい、ふるさと納税のメリットを最大限受けられない可能性も考えられます。
その際どちらの優遇制度を優先するべきかは人それぞれで異なり、一概には言えません。自分の収入や扶養家族の人数などを考慮して選択をすることが大切です。
会社勤めの場合、「確定申告といわれても、具体的に何をすればいいのかわからない」という人も多いでしょう。確定申告用の便利なツールも出ていますが、手続きにいくらかの手間がかかることは理解しておいてください。
確定申告をしない場合には、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。ワンストップ特例制度を使えば、ふるさと納税後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられます。こちらであれば、確定申告を行うより簡単に手続きを済ませられるかもしれません。
ただし、給与所得者で医療費控除や住宅ローン控除のために確定申告する場合には、ふるさと納税でも確定申告が必要です。また、6つ以上の自治体に寄附した場合もワンストップ特例制度を利用できないため、注意しましょう。
ふるさと納税のデメリットについて理解できたところで、最後にふるさと納税をしない方がいい人についても紹介します。ふるさと納税をしない方がいい人は、以下の3つのいずれかに当てはまる人です。
■住民税、所得税を払っていない
■所得が低い
■退職済み
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住民税などの税額が発生していない人には、控除する税金がもともとありません。その場合、寄付した額はすべてが単なる寄付となります。
高額な返礼品目当てで寄付しても、結果的に損をしてしまうかもしれません。税金の控除について、きちんと理解しましょう。
給与収入300万円の共働き、大学生と高校生の子どもがいる世帯を例に見てみましょう。この場合の限度額は7,000円です。この金額では2,100円以下の返礼品となり、自己負担額2,000円を引くと、プラスは100円になってしまいます。
得られるメリットとふるさと納税の手間を理解したうえで、ふるさと納税を利用するようにしましょう。
参考:総務省「ふるさと納税のしくみ」
この場合も、控除するべきものがないため、ふるさと納税が寄付になってしまいます。
今回は、知っておきたいふるさと納税のデメリットについてまとめました。あわせて、ふるさと納税を利用しない方がいい人についても解説しているので、ふるさと納税の利用を検討している人はぜひ参考にしてください。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税のデメリットを確認する前に、まずはふるさと納税の概要や仕組みについて確認しておきましょう。
ふるさと納税とは、好きな自治体(都道府県や市区町村)を自分で選んで寄付できる制度のことです。自治体の取り組みや復興支援など、寄付金の使い道を指定できます。
また、手続きをすれば、実質自己負担額2,000円のみで応援する地域の名産品や特産品などをもらえるほか、所得税の還付や住民税の控除を受けることが可能です。
生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができるうえ、お礼の品ももらえる魅力的な仕組みといえます。
ふるさと納税のデメリット
紹介したように、ふるさと納税は税控除を受けられたり返礼品をもらえたりと、大きなメリットがある制度です。しかし、ふるさと納税にはデメリットも存在します。ふるさと納税の仕組みを把握せずに利用したことで、メリットを享受できない可能性もあるため、注意が必要です。
ここでは、ふるさと納税のデメリットについて紹介します。主なデメリットは、以下の5つです。
■節税効果はない
■自己負担金がかかる
■限度額を超えると自己負担になる
■他の控除を使っていると限度額が下がる
■手続きが手間
節税効果はない
1つめのデメリットは、ふるさと納税には節税効果がないということです。これは勘違いされている人が多い点であるため、理解しておきましょう。ふるさと納税は、寄付を通じた税金の前払いにあたります。自己負担金である2,000円を超える部分が、任意の自治体へ寄付という形で税金の「前払い」となっている制度です。例えば、納税額が3万円の場合、2万8,000円の税金を先に納税することを意味します。
前年に前払いした額が翌年の住民税や所得税から結果的に還付・控除されることを意味し、ふるさと納税をしたからといって税金が軽減されるわけではありません。ふるさと納税の制度に関しては、しっかり理解しておきましょう。
自己負担金がかかる
2つめのデメリットは、ふるさと納税をする際は自己負担金が必ずかかるという点です。寄付の額にかかわらず、一律2,000円の自己負担金がかかります。つまり、寄付を多くすれば自己負担率の割合は低くなり、寄付が少ないと自己負担率が高くなるということです。ふるさと納税は、寄付金すべてが税金の控除にあてられるわけではありません。自己負担金の2,000円を超えた分が控除の対象になります。
限度額を超えると自己負担になる
3つめのデメリットに挙げられるのは、限度額を超えると自己負担になる点です。ふるさと納税で寄付する金額には上限がありません。しかし、ふるさと納税を通して控除を受けられる金額には上限があります。具体的には、総所得金額等の40%(所得税分)および30%(住民税分)などです。上限額を超えて寄付したとき、超過分は自己負担となってふるさと納税のメリットが失われてしまうため注意しましょう。「ふるさと納税をお得に利用したい!」と考えるのであれば、限度額についてあらかじめ把握しておく必要があります。ただし、控除限度額は自身の収入や家族構成、住宅ローンがあるかどうかで変動するため、シミュレーションツールなどを利用して把握するようにしましょう。
他の控除を使っていると限度額が下がる
4つめのデメリットには、他の控除を使っていた場合に控除の限度額が下がる点が挙げられます。ふるさと納税による税金の控除額に上限があることは、前述したとおりです。この額は、医療費控除やiDeCoなど他の制度で控除を使っている場合に下がってしまうため注意しましょう。結果的に上限が少額になってしまい、ふるさと納税のメリットを最大限受けられない可能性も考えられます。
その際どちらの優遇制度を優先するべきかは人それぞれで異なり、一概には言えません。自分の収入や扶養家族の人数などを考慮して選択をすることが大切です。
手続きが手間
5つめのデメリットには、ふるさと納税を利用する際、手続きに手間がかかることが挙げられます。ふるさと納税での税控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度の利用が必要です。会社勤めの場合、「確定申告といわれても、具体的に何をすればいいのかわからない」という人も多いでしょう。確定申告用の便利なツールも出ていますが、手続きにいくらかの手間がかかることは理解しておいてください。
確定申告をしない場合には、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。ワンストップ特例制度を使えば、ふるさと納税後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられます。こちらであれば、確定申告を行うより簡単に手続きを済ませられるかもしれません。
ただし、給与所得者で医療費控除や住宅ローン控除のために確定申告する場合には、ふるさと納税でも確定申告が必要です。また、6つ以上の自治体に寄附した場合もワンストップ特例制度を利用できないため、注意しましょう。
ふるさと納税をしない方がいい人
ふるさと納税のデメリットについて理解できたところで、最後にふるさと納税をしない方がいい人についても紹介します。ふるさと納税をしない方がいい人は、以下の3つのいずれかに当てはまる人です。
■住民税、所得税を払っていない
■所得が低い
■退職済み
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住民税、所得税を払っていない
住民税や所得税を払っていない人は、ふるさと納税を利用しない方がいいでしょう。ふるさと納税とは、特定の自治体に寄付をして所得税や住民税の控除が受けられる制度です。住民税などの税額が発生していない人には、控除する税金がもともとありません。その場合、寄付した額はすべてが単なる寄付となります。
高額な返礼品目当てで寄付しても、結果的に損をしてしまうかもしれません。税金の控除について、きちんと理解しましょう。
所得が低い
税金を払っていたとしても、所得が低い人もふるさと納税をしない方が得策です。ふるさと納税の控除限度額は、年収や家族構成などの条件で変わります。一般的には、年収が低いほど限度額も低くなる傾向です。給与収入300万円の共働き、大学生と高校生の子どもがいる世帯を例に見てみましょう。この場合の限度額は7,000円です。この金額では2,100円以下の返礼品となり、自己負担額2,000円を引くと、プラスは100円になってしまいます。
得られるメリットとふるさと納税の手間を理解したうえで、ふるさと納税を利用するようにしましょう。
参考:総務省「ふるさと納税のしくみ」
退職済み
退職済みの人も、ふるさと納税を利用しない方がいいでしょう。退職金自体に税制上の優遇があり、所得税や住民税が多くならないようになっています。そのため、退職所得からふるさと納税による住民税の控除はできません。この場合も、控除するべきものがないため、ふるさと納税が寄付になってしまいます。