マイナンバーカードでできることまとめ 保険証の代わりやコンビニでの証明書の発行もできる!
マイナンバーが記載された顔写真付のカード「マイナンバーカード」。マイナポイントの配布もあり、申し込んだ人も多いのではないでしょうか。ただ、まだ申し込んでいない人のために、本記事では健康保険証としても使えるなど、「マイナンバーカードでできること」について紹介します。
マイナンバー制度導入後、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など、多くの場面で個人番号の提示が必要となっています。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が可能となり、複数の確認書類がいらなくなります。
■住民票の写し
■住民票記載事項証明
■印鑑登録証明
■各種税証明
■戸籍
■戸籍(本籍地)
■戸籍の附票
■戸籍の附票(本籍地)
なお、自治体によって発行できる証明書には違いがあります。もし利用する場合は下記公式サイトからコンビニ交付サービスに対応しているか確認しましょう。
コンビニ交付 利用できる市区町村
では実際に証明書を取得する方法を紹介しましょう。
まず最初に、店舗に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押すと、利用開始となります。
その後、利用上の同意事項が表示されますので、「同意する」を選択して進むとコンビニ交付サービスを利用できるようになります。ただし、交付の際にはマイナンバーカードの暗証番号や交付手数料がかかりますので事前に準備しておきましょう。
なお、現行の健康保険証の発行は24年12月2日時点で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行する予定だとか。12月2時点で有効な健康保険証は、最大1年間まで有効という経過措置が取られますが、それ以降は使えなくなってしまうので、もしまだマイナンバーカードを持っていないという人は早めに取得した方がよいかもしれません。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真などが表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Taxといった電子証明書を利用した電子申請など、さまざまなサービスにも利用できます。マイナンバー制度導入後、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など、多くの場面で個人番号の提示が必要となっています。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が可能となり、複数の確認書類がいらなくなります。
マイナンバーカードでできること
ここでは、マイナンバーカードで実現できるメリットを紹介します。本人確認(対面)
顔写真付きの本人確認書類として利用できます。市町村では厳格な本人確認を行っており、これに対して確実に本人であるという証として提示することができます。しかも顔写真があるので、なりすましができません。マイナンバーカードを持っていれば、公私ともに本人確認に対応できるようになります。本人確認(オンライン)
ICカードが搭載されているマイナンバーカードは、インターネットを通じてどこからでも安全・確実に本人を証明することができます。電子証明書を使って、全国のコンビニで住民票の写しなどを受け取れるほか、口座開設などの大切な手続も、どこからでも安全に行うことができます。コンビニエンスストアなどにおける証明書などの自動交付
全国のコンビニに設置されているマルチコピー機にマイナンバーカードをかざせば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を受け取れます。実際に発行できる証明書は次の通り。■住民票の写し
■住民票記載事項証明
■印鑑登録証明
■各種税証明
■戸籍
■戸籍(本籍地)
■戸籍の附票
■戸籍の附票(本籍地)
なお、自治体によって発行できる証明書には違いがあります。もし利用する場合は下記公式サイトからコンビニ交付サービスに対応しているか確認しましょう。
コンビニ交付 利用できる市区町村
では実際に証明書を取得する方法を紹介しましょう。
まず最初に、店舗に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押すと、利用開始となります。
その後、利用上の同意事項が表示されますので、「同意する」を選択して進むとコンビニ交付サービスを利用できるようになります。ただし、交付の際にはマイナンバーカードの暗証番号や交付手数料がかかりますので事前に準備しておきましょう。
健康保険証として
手続きを行えば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。例えば通院している際、「受け付けでは顔認証で自動化」「正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる」「窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要」などのメリットがあります。そのほか、特定検診や薬の情報を行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」で閲覧できるというメリットもあります。なお、現行の健康保険証の発行は24年12月2日時点で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行する予定だとか。12月2時点で有効な健康保険証は、最大1年間まで有効という経過措置が取られますが、それ以降は使えなくなってしまうので、もしまだマイナンバーカードを持っていないという人は早めに取得した方がよいかもしれません。