• ホーム
  • トレンド
  • 年金生活者を支援する「三つの給付金」、手続きした翌月分から支給開始

年金生活者を支援する「三つの給付金」、手続きした翌月分から支給開始

時事ネタ

2024/07/25 16:40

 【家電コンサルのお得な話・198】年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用する。公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方の生活を支援することを目的として、年金に上乗せして支給するものである。対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに異なる。「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の三つの給付金に分かれている。

年金生活者を支援する三つの給付金

年金生活者支援給付金が支給されないケース

 前回の当コラムで、「令和6年度(2024年度)住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)」の受給手続きを開始した自治体が増えていることと、申請手続き時の注意点を紹介した。価格高騰重点支援給付金や物価高騰対策支援給付金、低所得者支援給付金も同じようなものだ。

<過去記事>
再び「1世帯10万円」の給付金、対象外の世帯やマイナンバーカードなど注意点も
https://www.bcnretail.com/market/detail/20240725_441998.html

 しかし、給付金はそれだけでなく、今回紹介する年金生活者を支援するための給付金もある。

 留意事項としては、図にある支給要件を満たしていても、

(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

 ――のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されないので注意が必要である。
 

月額5310円が多い、障害等級1級の方は月額6638円

 気になる給付額だが、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」は月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)と(2)保険料免除期間に基づく額(月額)の合計額となる。

 保険料納付済期間や保険料免除期間などを使った計算が必要で、人によって違うため、一律で示せないが、給付額の一例として、昭和31年(1956年)4月2日以後生まれの方で、被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合、月額5310円となる。

 次に「障害年金生活者支援給付金」は、障害等級が2級の方は月額5310円、障害等級が1級の方は月額6638円となっている。

 また「遺族年金生活者支援給付金」は月額5310円だが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなっている。

 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要である。原則、手続きした翌月分から支給の対象となるので、対象者で手続きを行っていない方は、速やかに請求手続きするといいだろう。

 給付金専用ダイヤル(0570-05-4092<ナビダイヤル>)が用意されているため、請求について不明な点があれば、給付金専用ダイヤルまたは、最寄りの年金事務所で相談に乗ってくれるため、これらを活用してほしい。せっかくの給付金の受給漏れがないようにしていただければと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
ギャラリーページ