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再び「1世帯10万円」の給付金、対象外の世帯やマイナンバーカードなど注意点も

時事ネタ

2024/07/17 15:00

 【家電コンサルのお得な話・197】以前当コラムでも紹介した「令和6年度(2024年度)住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)」の受給手続きを開始した自治体が続々と増えている。令和5年度(23年度)に同様の給付金の対象だった世帯は対象外だったり、マイナンバーカード登録済みなら申請手続きが原則不要だが、それ以外の対象の場合は申請手続きが必要だったりと、いくつか注意すべき点がある。

図 高槻市の「令和6年度住民税非課税世帯の対する給付金」

一番注意すべきは「対象世帯」

 「令和6年度(2024年度)住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)」という給付金名は、大阪府高槻市の場合であり、自治体によって、

・価格高騰重点支援給付金
・物価高騰対策支援給付金
・低所得者支援給付金

 ――など名称が異なっている。加えてマスコミが大きく報道している「定額減税」の話題の影に隠れてしまった感があるため、見逃さないよう注意していただきたい。

 この給付金は「国の交付金を活用し、物価上昇の影響が特に大きい世帯に対する支援を行う」ことを目的とする。「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯10万円)」が同時に実施されている。

 また、この給付金で各自治体とも一番注意すべき点は「対象世帯」である。「令和5年度(23年度)に同様の給付金の対象だった世帯は対象外」であり、令和6年度(24年度)に、新たに住民税所得割非課税世帯となる世帯に限られることである(図参照)。

 もう少しわかりやすく説明すると、24年の初めから春くらいにかけて支給(令和5年度の事業)された、10万円、もしくは7万円の同様の給付金をもらった人は、対象外ということである。
 

マイナンバーカード登録済みなら申請手続きは原則不要

 申請について高槻市の場合、対象世帯へは24年6月下旬以降、個別に通知を発送している。

 その中で、(1)「マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方」は申請手続きが原則として不要であり、6月下旬以降順次、対象世帯へ個別に送付するハガキを確認すればいい。

 上記(1)以外で「対象となる可能性がある方」は申請手続きが必要だ。送付された申請書等の記載内容及び世帯の課税状況を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送しなくてはならない。

 このように基本的に高槻市から、郵便物で連絡があるプッシュ型であるため、見落とさないようにすることが大切である。

 また、申請期限は高槻市の場合、24年10月31日となっているが、姫路市では24年9月30日(ともに当日消印有効)となっているなど、自治体によって違いがある。

 この申請期限以外に重要な要件も多く、せっかくの給付金を見逃さないようにするため、詳細は該当する自治体のホームページなどで確認するといいだろう。高槻市物価高騰対応給付金コールセンターは0120-992-347。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。