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マイナンバーカードの「かざし利用」について、生活はどう変わる?

暮らし

2024/07/02 16:00

 2023年6月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の改正法が国会で成立した。関連法として、電子証明書の取り扱いを定めた公的個人認証法も一部改正された。いくつかある改正項目の中で注目すべきは、マイナンバーカードの「かざし利用」のルールを定めた第38条4が新設された点だ。この改正法は今年の5月27日に施行されたが、これにより人々の生活がどのように変わるのだろうか。

マイナンバーカードの市民カード化構想

 22年4月に開催された第7回デジタル田園都市国家構想実現会議で、当時の牧島デジタル大臣よりマイナンバーカードの「市民カード化構想」が示された。マイナンバーカード1枚でさまざまな市役所サービスが受けられる社会を、令和7年(2025年)頃までに目指すというものだ。

 デジタル先進国の中にはカードを配っていない国もあるが、日本の場合はカードによってデジタルIDを普及させ、その利活用を通じて社会のデジタル化を図る方針がここに明確に示されたことになる。

 「市民カード化構想」は、財政的にはデジタル田園都市国家構想交付金で支援し、「暗証番号なしでのマイナンバーカード利用も推進する」と資料には書かれている。

 今年5月に施行された改正公的個人認証法は、この「暗証番号なしでのマイナンバーカード利用」を法的に下支えするものだ。
 
カード利用シーン拡大構想:「市民カード化」構想
(出典:デジタル庁「デジタル田園都市におけるWell-Being指標の活用について」)

マイナンバーカードの「かざし利用」とは

 マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書には署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の二種類あり、オンラインでの本人確認に使われるデジタルIDとして、これまでいくつかのシーンで活用されてきた。

 例えば署名用電子証明書は、国税の申告・納税・申請・届出などをインターネットでできるe-Taxで使われ、利用者証明用電子証明書はマイナポータルにログインする際などに使用されている。

 このうち、利用者証明用電子証明書(電子証明書)は、なにもオンラインでのみ使われることを想定されたものではなく、対面の環境においても、個人を識別する手段として使われている。電子証明書を「かざし利用」する最も多い例は、全国の自治体で導入されている、マイナンバーカードを図書館カードとして使うケースだ。

 具体的には、電子証明書のシリアル番号と図書館カード番号を紐付けておき、図書の貸出や返却の時に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざして、電子証明書を読み取り、それに紐付けられた図書館カード番号を取得し、図書の貸出状況を管理する仕組みである。

 17年の高市総務大臣の頃に、総務省主導で始まったマイキープラットフォームによる図書館カード利用も、カードリーダーにマイナンバーカードをかざして読み取っているのは利用者証明用電子証明書のシリアル番号であり、紐付け対象にマイキーIDが含まれるかどうかの違いはあっても、基本的な仕組みは上記と同じである。

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