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副業はどうなる?所得税の定額減税は「Q&A」を活用しよう!

暮らし

2024/06/15 17:00

 【家電コンサルのお得な話・192】令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人となる。ただし、給与収入のみの人の場合、給与収入が2000万円以下の人であり、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2015万円以下となる。

定額減税の概要|所得税(出典:国税庁ホームページ)

副業している場合はどうなるの?

 定額減税のような制度では、自分の区分がどこに該当するのかを確認することが大切だ。しかし、制度内容を自分で確認するのに敷居を高くしているのが、用語の難解さである。

 国税庁の「令和6年分所得税の定額減税Q&A」では、主な用語を解説しているので、まずは用語の確認から始める必要がある。今回の定額減税では様々なケースが考えられるため、自分で確認する場合は、このQ&Aからのアプローチが必須になるだろう。

 例えば、最近では副業している人も多く、「2カ所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるには、どうしたらいいのか?」という疑問を持つ人もいるだろう。

 この場合、定額減税額は主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっており、従たる給与の支払者のもとで控除されることはない。

 つまり、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合は、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含む)を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになる。

 (注) 「従たる給与(乙欄適用給与)」とは、扶養控除等申告書を提出していない人に支払う給与等(「日雇賃金」を除く)をいう。

 これは、2カ所から給与の支払いを受けている人の場合だが、このように働き方や家族構成とその変化などは人により違うため、正しい情報の入手が不可欠である。

 各自の状況に合わせた適切な定額減税額を享受するため、以下の国税庁の提供するQ&Aを活用することで、不明点を明確にすることができるだろう。
 

国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

 (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
 

国税庁:給与支払者向け所得税定額減税コールセンター

 0120-741-237
 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
 

国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

 
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