【家電コンサルのお得な話・185】2024年6月から始まる定額減税は、物価高騰による生活の圧迫を和らげるための政府の重要な施策の一つである。定額減税により、納税者本人だけでなく配偶者や扶養親族1人につき合計4万円が減税される。具体的には、所得税から3万円、住民税から1万円がカットされる形で実施される。年収2000万円を超える高所得者は適用外である。では、「住宅ローン控除」を受けている世帯はどうなるのか。
また、住民税の取り扱いについては、6月分の徴収を行わず、減税後の年間税額を7月~25年5月までの11カ月間で均等に分割徴収する予定である。
公的年金受給者も同様に減税の恩恵を受けることができる。所得税は6月から減税が適用される。住民税については、公的年金受給者の場合、既に8月までの徴収分の税額が確定しているため、10月分から減税が反映される。
一方、個人事業主やその他の事業所得者については、所得税の減税が25年の確定申告時に適用され、15万円以上の予定納税がある場合には、確定申告前の段階でも減税が行われる可能性がある。住民税は23年6月から減税が適用され、これによりこれらの納税者にも負担軽減の効果が期待されている。
これは、住宅ローン控除など他の税額控除と組み合わせることで、より幅広い家庭が経済的な支援を受けられるようにするための措置である。
このように、定額減税と住宅ローン控除の組み合わせは、多くの国民にとって直接的な経済的利益をもたらし、日本経済の再活性化に寄与することが期待される。
政府はこれらの政策を通じて家計の安定と消費の活性化を目指しているが、一時的な効果にとどまる可能性、低所得者への給付の不十分さ、制度設計の複雑さなど、いくつかの問題点が指摘されているため、事業を実施した後の経済動向にも注視する必要がある。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
6月給与・賞与分からスタートする「定額減税」とは
給与所得者にとっては、6月の給与や賞与時に源泉徴収される税額から定額減税が適用される。完全に減税が適用されない場合、7月以降に差額分が調整され、減税額は給与支払明細書を通じて確認することができる。また、住民税の取り扱いについては、6月分の徴収を行わず、減税後の年間税額を7月~25年5月までの11カ月間で均等に分割徴収する予定である。
公的年金受給者も同様に減税の恩恵を受けることができる。所得税は6月から減税が適用される。住民税については、公的年金受給者の場合、既に8月までの徴収分の税額が確定しているため、10月分から減税が反映される。
一方、個人事業主やその他の事業所得者については、所得税の減税が25年の確定申告時に適用され、15万円以上の予定納税がある場合には、確定申告前の段階でも減税が行われる可能性がある。住民税は23年6月から減税が適用され、これによりこれらの納税者にも負担軽減の効果が期待されている。
「住宅ローン控除を受けている世帯」はどうなる?
ここで気になるのが、「住宅ローン控除を受けている世帯は、どうなるのか」ということ。住宅ローン控除を受けている納税者にとっては、定額減税で引ききれないと見込まれる場合、不足分が給付金として補填される。これは、住宅ローン控除など他の税額控除と組み合わせることで、より幅広い家庭が経済的な支援を受けられるようにするための措置である。
このように、定額減税と住宅ローン控除の組み合わせは、多くの国民にとって直接的な経済的利益をもたらし、日本経済の再活性化に寄与することが期待される。
政府はこれらの政策を通じて家計の安定と消費の活性化を目指しているが、一時的な効果にとどまる可能性、低所得者への給付の不十分さ、制度設計の複雑さなど、いくつかの問題点が指摘されているため、事業を実施した後の経済動向にも注視する必要がある。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。