マイナンバー法改正法等の施行日が2024年5月27日に閣議決定

時事ネタ

2024/04/15 19:05

 政府は4月9日に、「国外転出者のマイナンバーカード継続利用」「マイナンバーカードかざし利用」「税・社会保障などの分野の国家資格(医師など)をマイナンバー利用事務に追加」「公金受取口座登録方法の拡充」の施行期日を5月27日に定める政令を閣議決定した。

「マイナンバーカードかざし利用」などが可能に

 「国外転出者のマイナンバーカード継続利用」は、マイナンバーカードの海外における継続利用を可能にする法改正で、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなる。また、施行後は在外公館において、マイナンバーカードの申請や受取などができる。手続きの詳細は、5月27日までに総務省と外務省から順次公表される予定となっている。

 「マイナンバーカードかざし利用」は、マイナンバーカードの利用方法のうち暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定で、規程によって明確化されたことで、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用といった、「かざし利用」でのカード利用を推進していく。

 「税・社会保障などの分野の国家資格(医師など)をマイナンバー利用事務に追加」では、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など約80の国家資格などを、マイナンバー利用事務に追加する。システム整備をデジタル庁で進めており、6月以降に資格者の手続きをマイナポータルにて順次可能にし、添付書類の省略などを実現していく。

 「公金受取口座登録方法の拡充」では、公金受取口座の登録方法を拡充し、日本年金機構と連携して年金受給口座について登録するか否かを対象者に尋ねる。なお、4月1日に施行した口座管理法とは別の制度であり、届出なしで口座が紐付くことや、金融機関などから行われる通知に回答しないと口座が登録されることはない。