• ホーム
  • トレンド
  • 自営業やフリーランスの育児期間は「年金保険料」が免除に!

自営業やフリーランスの育児期間は「年金保険料」が免除に!

時事ネタ

2024/01/06 17:00

【家電コンサルのお得な話・160】2023年の12月26日、厚生労働省の社会保障審議会年金部会で「フリーランスや自営業者らが加入する国民年金の第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの保険料免除」が議論された。この改正案は24年度の通常国会に提出され、26年度からの実施を目指している。

国民年金における育児期間の保険料免除
(出典:厚生労働省)

1歳になるまで国民年金保険料の免除措置を創設

 現在、自営業やフリーランス等については、育児のために休業したとしても、育児休業給付が受けられない状態にある。この状況を受けて改正案では、「自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設し、当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する」という内容になっている。

 対象者や要件等は、育児休業制度や厚生年金保険の育児休業等期間における保険料免除制度(夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除)も参考に、共働き・共育てを推進するための経済支援として、両親ともに育児期間の国民年金保険料の免除が認めらる。

 また、子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象としている。

 育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまである。

 この多様な実態を踏まえて、育児期間における第1号被保険者全体に対して経済的な給付に相当する支援措置を講じる。具体的には、一般的に保険料を免除する際に勘案される所得要件や休業要件は設けない。

 さらに、対象となる子の範囲は、厚生年金保険における被保険者の育児休業等期間中の保険料免除に係る子と同様の範囲とし、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童についても対象に含まれる。

 対象となる免除期間は、原則として子を養育することになった日から 子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とする。産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9カ月を、育児期間免除の対象期間としている(図参照)。

 多様な働き方と子育ての両立支援が求められる中、自営業・フリーランス等には朗報である。通常国会を通過し、26年度からの実施が待たれる。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)


■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
ギャラリーページ