宮崎県都城市は、デジタル庁が4月18日に「マイナポータルぴったりサービス」にて、オンライン納付への対応を開始したことを受け、全国ではじめて納付対応事例として、除籍・改製原戸籍の発行手続きにおける手数料支払いに対応した。
一方で、除籍・改製原戸籍の発行手続きにおける手数料支払いは、これまで窓口にて手続きを行うか、郵便局窓口で定額小為替などを購入した上で、申請書とともに郵送する必要があった。今回の除籍・改製原戸籍の発行手続きにおける手数料支払いのオンライン納付への対応によって利便性の大幅な向上が期待される。
請求できる証明書は除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)。利用可能な人は本人のみで、請求範囲は本人及び配偶者、本人の直系尊属(父母・祖父母等)及び直系卑属(子・孫等)の除籍・改制原戸籍。請求した証明書は、決済確認後に申請者の住民登録地に証明書を郵送する。
オンライン納付は、まずPayPayでの支払いが可能になり、以後準備が整い次第、他のコード決済やクレジットカードでの支払いなど、決済方法を拡大していく。同市ではさらに、他の手続きへのオンライン納付の展開も検討している。
除籍・改製原戸籍の発行手続きの手数料支払いに対応
都城市は、2023年3月末時点でのマイナンバーカード交付率が93.8%に達しており、全国の市区で1位を誇る。マイナンバーカード利便性向上の一環として、行政手続きのオンライン化にも取り組み、デジタル庁が構築する「マイナポータルぴったりサービス」を活用したオンライン対応可能手続数は約300手続きと、全国トップクラスの対応数となっている。一方で、除籍・改製原戸籍の発行手続きにおける手数料支払いは、これまで窓口にて手続きを行うか、郵便局窓口で定額小為替などを購入した上で、申請書とともに郵送する必要があった。今回の除籍・改製原戸籍の発行手続きにおける手数料支払いのオンライン納付への対応によって利便性の大幅な向上が期待される。
請求できる証明書は除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)。利用可能な人は本人のみで、請求範囲は本人及び配偶者、本人の直系尊属(父母・祖父母等)及び直系卑属(子・孫等)の除籍・改制原戸籍。請求した証明書は、決済確認後に申請者の住民登録地に証明書を郵送する。
オンライン納付は、まずPayPayでの支払いが可能になり、以後準備が整い次第、他のコード決済やクレジットカードでの支払いなど、決済方法を拡大していく。同市ではさらに、他の手続きへのオンライン納付の展開も検討している。