市区町村窓口でのマイナンバーカード用電子証明書の発行・失効・更新、システムメンテナンスのためGW期間は休止
地方公共団体情報システム機構は4月29日~5月7日の期間、市区町村窓口におけるマイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の発行、失効、更新などすべての業務を停止する。マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証サービス)のAndroidスマートフォン(スマホ)への搭載に向けた措置で、5月11日からAndroidスマホで電子証明書の一部機能が利用可能になる予定。
同じ市区町村内での引っ越しで住所が変わる場合や、結婚などで氏名が変わる場合も、停止期間中はマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報の記載された署名用電子証明書)の失効や発行はできない。ただし、他の市区町村への引っ越しで住所が変わる場合に限り、停止期間中でもマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の変更は可能となる。
マイナンバーカードを紛失した場合は、この期間中もマイナンバーカード総合フリーダイヤルにてマイナンバーカードの一時停止を24時間365日受け付ける。また、同期間中は窓口におけるマイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号初期化手続きも停止するものの、スマートフォンアプリを使用したコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスやキオスク端末での住民票の写し、印鑑登録証明などの取得サービスは利用できる。
休止期間は2023年4月28日~5月7日
停止期間中でも、市区町村窓口におけるマイナンバーカードの交付は可能なものの、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望しなかった人が市区町村窓口で電子証明書の新規発行を希望する場合、同期間中は電子証明書が発行できない。同じ市区町村内での引っ越しで住所が変わる場合や、結婚などで氏名が変わる場合も、停止期間中はマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報の記載された署名用電子証明書)の失効や発行はできない。ただし、他の市区町村への引っ越しで住所が変わる場合に限り、停止期間中でもマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の変更は可能となる。
マイナンバーカードを紛失した場合は、この期間中もマイナンバーカード総合フリーダイヤルにてマイナンバーカードの一時停止を24時間365日受け付ける。また、同期間中は窓口におけるマイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号初期化手続きも停止するものの、スマートフォンアプリを使用したコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスやキオスク端末での住民票の写し、印鑑登録証明などの取得サービスは利用できる。