総務省が実施している、選んだキャッシュレス決済サービスに応じて最大2万円相当のポイントがもらえる「マイナポイント第2弾」のマイナポイント付与の条件は、二度の延長の結果、「2023年2月28日までにマイナンバーカードの交付を申請した人」となった。河野太郎デジタル大臣は「これはもう延長はいたしません」と明言しており、今日・明日の2日間がマイナポイント最大2万円相当を獲得できるラストチャンスとなる。
23年2月末の期限までにマイナンバーカードを申し込んだ人のマイナポイントの申込期限はともに23年5月末までとなり、この期限までにマイナンバーカードを受け取り、手順に沿ってマイナポイントを申し込む必要がある。
マイナンバーカードを作るメリットは、マイナンバー確認書類としての利用(マイナンバー記載の住民票の毎回の発行が不要になる)、対面・オンラインでの本人確認、確定申告のe-TAX送信、医療機関・薬局における健康保険証としての利用など。2月6日からは、転居手続きの負担を軽減する「引越しワンストップサービス(引越しOSS)」の取り組みとして、マイナポータルを通じた転出届の提出や転入予定の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が可能になっており、今後もマイナンバーカード保有者向けに手続きや金銭面の負担を軽減する新たなサービスがリリースされる見通し。
チャンスは残り約2日!
マイナポイント第2弾のうち、「健康保険証としての利用申込」「公金受取口座の登録」を条件とした合計1万5000円(7500円×2)相当のマイナポイントは、買い物なしに手順に沿って申し込むだけで付与される。残りの最大5000円相当のマイナポイント(新規1回のみ)は、対象のキャッシュレス決済サービスの利用またはチャージが必要となるが、「PayPay」や「Suica」のようにチャージだけでマイナポイントが付与されるキャッシュレス決済サービスなら、チャージ分も付与されたポイントも後日好きなタイミングで買い物や支払いに利用できるのでおすすめだ。23年2月末の期限までにマイナンバーカードを申し込んだ人のマイナポイントの申込期限はともに23年5月末までとなり、この期限までにマイナンバーカードを受け取り、手順に沿ってマイナポイントを申し込む必要がある。
マイナンバーカードを作るメリットは、マイナンバー確認書類としての利用(マイナンバー記載の住民票の毎回の発行が不要になる)、対面・オンラインでの本人確認、確定申告のe-TAX送信、医療機関・薬局における健康保険証としての利用など。2月6日からは、転居手続きの負担を軽減する「引越しワンストップサービス(引越しOSS)」の取り組みとして、マイナポータルを通じた転出届の提出や転入予定の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が可能になっており、今後もマイナンバーカード保有者向けに手続きや金銭面の負担を軽減する新たなサービスがリリースされる見通し。