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いよいよ残り1か月! マイナポイント第2弾のマイナンバーカード申請は23年2月末まで!

 総務省が実施している、選んだキャッシュレス決済サービスに応じて最大2万円相当のポイントがもらえる「マイナポイント第2弾」は、二度の延長の結果、「2023年2月28日までにマイナンバーカードの交付を申請した人」となる。再々延長は実施しないとの報道があり、期限まで残り1か月だ。

最大2万円相当もらえるマイナポイント第2弾の告知

 マイナポイント第2弾のうち、「健康保険証としての利用申込」「公金受取口座の登録」を条件とした合計1万5000円(7500円×2)相当のマイナポイントは、買い物なしに手順に沿って申し込むだけで付与される。一部のキャッシュレス決済サービスは、受け取ったポイントを現金化でき、現金化できない場合でもポイントは実質的に現金相当として利用できるので、「節約・倹約」をモットーとするなら、マイナポイントは確実にゲットしておきたいポイントだ。
 
「健康保険証としての利用申込」「公金受取口座の登録」は登録するだけでもらえる

 残りの最大5000円相当のマイナポイント(新規1回のみ)は、対象のキャッシュレス決済サービスの利用またはチャージが必要。チャージだけでマイナポイントが付与されるキャッシュレス決済サービスを選ぶと、後日、好きなタイミングで利用できるので、「キャッシュレス決済サービスの利用」を条件としたキャッシュレス決済サービスよりおすすめだ。
 
マイナンバーカードを健康保険証として利用可能な医療機関に掲出されるステッカー

 マイナンバーカードの普及促進のため、24年秋に従来の健康保険証を原則廃止(マイナンバーカードに移行)することが決定している。今年1月26日にはマイナンバーカードを活用し、オンラインで医療機関と薬局間で、紙の処方箋をデジタル化した「電子処方箋」でやりとりする「電子処方箋」がスタートした。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能な薬局では、利用しないより利用したほうが条件によっては薬代が下がるという。マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局のリストは厚生労働省のウェブサイトなどで確認できる。
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