デジタル庁は、検討を進めている「引越しワンストップサービス(引越しOSS)」について、デジタル庁ウェブサイト内の概要を12月14日に更新した。転居手続きの負担を軽減する「引越しワンストップサービス マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入予約」は2023年2月6日から全ての市町村で利用可能になる予定。
この取り組みの一環として、2023年2月6日から、全ての市区町村でマイナポータルを通じた、転出届の提出や転入予定の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が可能となる。また、同日から、マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届をオンラインで提出した場合などにおいて、転出元の市区町村は転入先の市区町村に転出証明書の情報を事前に通知することとなり、転入先市区町村は、その情報とマイナポータルを通じて送信された来庁予定の連絡を用いて転入届の受理などのための必要な準備を行うことも可能になる。つまり、電子証明書が有効なマイナンバーカードを保有し、マイナポータルの利用登録が完了している申請者(転居者本人に限る。ただし、世帯主の場合は世帯員に代わって連絡可能)は、マイナポータル経由で転入予約を行うことで転出元の市区町村への来庁が原則不要となり、転入先の市区町村への来庁だけで済むため、転居時の負担が軽減される。
さらに今後、民間の引っ越しポータルサイト経由でも同様の転入予約ができるよう、引っ越しポータルサイト事業者向けにマイナポータルと連携するための仕様書などを提供している。なお、従来どおり、転出元自治体に転出届を提出した後、転入先自治体に転入届を出すことも可能で、転出・転入続きの選択肢を増やす新たなサービスとなる。
総務省と地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、23年3月末までにほぼ国民全員の取得を目標とするマイナンバーカードの申請促進のため、まだマイナンバーカードを取得していない人を対象に、オンライン申請が可能な「マイナンバーカードの申請用紙(交付申請書)」を複数回送付している。国はマイナンバーカードについて、対面でもオンラインでも安全・確実に本人確認を行える「デジタル社会のパスポート」と位置づけており、マイナンバーカードを作るメリットが感じられる、さまざまな施策を推進している。例えば、証券口座開設や金融商品の購入に際しては、マイナンバー確認書類の提示が義務化されており、通知カード(20年5月25日廃止)や、1通ごとに発行手数料のかかるマイナンバー記載の住民票より、プラスチック製のマイナンバーカードを利用したほうが使い勝手が良く、手数料負担が抑えられるメリットがある。
このほか12月12日には、保育所などに入所するための認定に必要な保護者の就労証明書の様式の全国統一化と、デジタル化・オンライン申請を開始することが決まった。デジタル庁の取りまとめにより、24年4月の入所申請開始時期となる23年秋から、企業がマイナポータルから就労証明書を直接自治体に向けてオンラインで提出できるシステムを構築する計画。就労証明書を自治体に提出する保護者、就労証明書に記載や押印を行う企業双方から改善の要望が上がっており、生産性向上のためデジタル化を決めた。同様に、入所にあたって保護者の就労証明書が必要な公立学童保育についても、こども家庭庁を含む関係省庁でデジタル化・オンライン申請への対応を検討していく。(BCN・嵯峨野 芙美)
引越しワンストップサービスとは?
引越しワンストップサービスとは、国内での引っ越しにおいて、市区町村への行政手続きだけでなく、ライフライン(電気・ガス・水道)などの民間手続きも含め、引っ越しに伴う手続きをオンラインで一括して行うことを可能とする仕組みであり、申請者、市区町村双方の課題に対応すべく、デジタル庁は取り組みを推進している。この取り組みの一環として、2023年2月6日から、全ての市区町村でマイナポータルを通じた、転出届の提出や転入予定の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が可能となる。また、同日から、マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届をオンラインで提出した場合などにおいて、転出元の市区町村は転入先の市区町村に転出証明書の情報を事前に通知することとなり、転入先市区町村は、その情報とマイナポータルを通じて送信された来庁予定の連絡を用いて転入届の受理などのための必要な準備を行うことも可能になる。つまり、電子証明書が有効なマイナンバーカードを保有し、マイナポータルの利用登録が完了している申請者(転居者本人に限る。ただし、世帯主の場合は世帯員に代わって連絡可能)は、マイナポータル経由で転入予約を行うことで転出元の市区町村への来庁が原則不要となり、転入先の市区町村への来庁だけで済むため、転居時の負担が軽減される。
さらに今後、民間の引っ越しポータルサイト経由でも同様の転入予約ができるよう、引っ越しポータルサイト事業者向けにマイナポータルと連携するための仕様書などを提供している。なお、従来どおり、転出元自治体に転出届を提出した後、転入先自治体に転入届を出すことも可能で、転出・転入続きの選択肢を増やす新たなサービスとなる。
総務省と地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、23年3月末までにほぼ国民全員の取得を目標とするマイナンバーカードの申請促進のため、まだマイナンバーカードを取得していない人を対象に、オンライン申請が可能な「マイナンバーカードの申請用紙(交付申請書)」を複数回送付している。国はマイナンバーカードについて、対面でもオンラインでも安全・確実に本人確認を行える「デジタル社会のパスポート」と位置づけており、マイナンバーカードを作るメリットが感じられる、さまざまな施策を推進している。例えば、証券口座開設や金融商品の購入に際しては、マイナンバー確認書類の提示が義務化されており、通知カード(20年5月25日廃止)や、1通ごとに発行手数料のかかるマイナンバー記載の住民票より、プラスチック製のマイナンバーカードを利用したほうが使い勝手が良く、手数料負担が抑えられるメリットがある。
このほか12月12日には、保育所などに入所するための認定に必要な保護者の就労証明書の様式の全国統一化と、デジタル化・オンライン申請を開始することが決まった。デジタル庁の取りまとめにより、24年4月の入所申請開始時期となる23年秋から、企業がマイナポータルから就労証明書を直接自治体に向けてオンラインで提出できるシステムを構築する計画。就労証明書を自治体に提出する保護者、就労証明書に記載や押印を行う企業双方から改善の要望が上がっており、生産性向上のためデジタル化を決めた。同様に、入所にあたって保護者の就労証明書が必要な公立学童保育についても、こども家庭庁を含む関係省庁でデジタル化・オンライン申請への対応を検討していく。(BCN・嵯峨野 芙美)
注目の記事
外部リンク
- 「引越しワンストップサービスについて(デジタル庁)」=https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service/
- 「デジタル庁:デジタル社会の実現に向けた重点計画(2022年6月改定)」=https://www.digital.go.jp/news/f6b7bb94-b31c-4d85-9e3f-269fe8f2ee3a/
- 「マイナンバーカード総合サイト(J-LIS)」=https://www.kojinbango-card.go.jp/
- 「総務省 マイナポイント」=https://mynumbercard.point.soumu.go.jp