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2022年12月以降の「雇用調整助成金」の特例措置(コロナ特例)はどうなる?

時事ネタ

2022/11/19 13:00

【家電コンサルのお得な話・102】 雇用調整助成金は「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度」である。現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、特例措置として助成率および上限額の引き上げが行われているが、この特例措置は令和2年(2020年)4月1日~令和4年(2022年)11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象となっており、間もなく終了する。こうした中、厚生労働省のHPに11月2日、「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」がアップされた。

厚生労働省の「雇用調整助成金」のホームページ

2022年12月1日~2023年3月31日まで助成

 厚労省のHPにある「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」は、「雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となるが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられる」という内容のものだ。

 経過措置の対象範囲は「令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所」であり、経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年(2023年)3月31日までの助成内容等は図2の通りである。
 
図2 経過措置の内容(厚労省のHPより)

 また「緊急雇用安定助成金」についても、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業について緊急雇用安定助成金を利用した事業所は、12月以降も雇用調整助成金と同様の上限額および助成率が適用(対象期間は令和5年3月31日まで延長)される。

 初回申請の判定基礎期間の初日が令和4年3月31日以前の場合、雇用調整助成金と同様に生産指標を確認する。

 なお、緊急雇用安定助成金を利用していない事業所が令和4年12月1日以降の休業等について緊急雇用安定助成金を利用することは可能だが、日額上限額は8355円、助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2となるほか、利用条件が異なる。

 「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置」および「緊急雇用安定助成金」の施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定であるため、詳細と合わせて、厚生労働省のホームページを随時、確認していただきたい。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)


■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
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