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景表法違反は他人事じゃない! 事業者におすすめの「景品表示法務検定試験」

時事ネタ

2022/10/15 18:00

 【家電コンサルのお得な話・97】 大手外食チェーンが1年間に複数回の景品表示法違反行為を指摘され話題となっている。他人事と考えず、事業者にはコンプライアンスの徹底が求められている。そこで事業者にお薦めしたいのが「景品表示法務検定試験」である。

景品表示法務検定試験の概要
 

おとり広告などの景表法違反は絶対に避けたい

 たびたび報じられる景品表示法(以下、景表法)には、対象事業者の範囲について次のように記されている。「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針第2の1」における「必要な措置が求められる事業者」の範囲には、「景品類の提供若しくは自己の供給する商品又は役務について一般消費者向けの表示を行う学校法人、非営利団体、地方公共団体等や個人事業主等も含まれる」ことが示されている。

 つまり、事業者にとって景表法の理解は欠かせないものとなっている。そこで、事業者にお薦めしたいのが「景品表示法務検定試験」である。

 景品表示法務検定試験は、景表法の求める一般消費者の自主的で合理的な選択に資することを目的に、令和3年度(2001年度)から開始された検定試験であり、一般社団法人全国公正取引協議会連合会が消費者庁の後援の下に主催している。

 この検定試験は、景品表示管理担当者に求められる景表法の実務に関する知識を身につけた人材を育成・増強するものである。

 事業者は、その合格者を自社の景品表示管理担当者に充てるほか、自社が景表法に違反することがないように社内の営業活動、宣伝広告活動等について必要不可欠な監視をさせ、その旨を広くアピールすることにより消費者の信頼を高め、適正な販売促進活動に役立たせることができる。

 個人のキャリアアップはもちろん、有資格者を配置している企業は、消費者や取引先事業者、市場、関係行政機関など、社会経済からの評価・信頼の向上にも資すると考えられるなど、多くのメリットが期待できる。

 この検定試験の令和4年度(22年度)の日程等は図の通りであり、受験申込期間の締め切りは22年11月9日(水)23時59分となっている。ちなみに、令和3年度(21年度)の受験者数は1309人で合格者は199人、合格率は15.2%となっている。

 おとり広告などの景表法違反は企業として絶対に避けなければならないものである。企業としてのコンプライアンスの徹底、個人のキャリアアップの一環として、景品表示法務検定試験の存在を認知していただければと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)


■Profile

堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。