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マイナポイント第2弾が開始 うっかり第1弾の最大5000円分を使ってない人も対象に!

時事ネタ

2022/07/16 18:00

【家電コンサルのお得な話・87】 先日、娘から「マイナンバーカードって、どうやって申請したっけ?」と電話で聞かれた。第1弾のマイナポイント事業の時に、私と妻がマイナンバーカードを申請する際、娘も申請したはずだったが、話を聞くと「旦那さんの分について」とのこと。旦那さんの職場の多くの人が第2弾のマイナポイント事業に関心を持ち、申請しているらしい。それに影響を受け、旦那さんも申請する気になったそうだ。

マイナポイント第2弾がスタート

第1弾の最大5000円分を使い忘れていた!

 マイナポイントの第1弾では、マイナンバーカードの新規取得などで最大5000円分のポイント(キャッシュレス決済利用金額の25%)が付与された。第2弾ではこの新規取得などのポイント付与に加え、健康保険証としての利用申し込みで7500円分、公金受取口座の登録で7500円分のポイントなど、最大2万円分のポイントが付与される。

 しかし、私も妻も第1弾の時に最大5000円分のポイント付与の条件である、キャッシュレス決済サービスのチャージや買い物をしていないことを、娘の電話で思い出した。

 一応確認してみようと「マイナポイント事業」のサイトを見たが、私が見落としたのか、記載が見当たらなかった。そこで「マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)」に電話し、「第1弾の期間中にマイナンバーカードを作ったが、キャッシュレス決済を使用していなければ、最大5000円分のポイント付与は無効になるのか」ということを尋ねてみた。

 担当の方からの回答は「マイナンバーカードの新規取得の最大5000円分については、今回、新規取得した人に加え、すでにカードを持っていて第1弾のポイント付与を利用していない人も対象。ポイントの申し込み期限は2023年2月末日だが、これからマイナンバーカードを申請する人は取得期限が2022年9月末日となっているため注意が必要」とのことで、第2弾の対象となっていることがわかった。

 それに加え、対応が親切だったため「これなら気兼ねせず、他に不明点があっても訊きやすいな」という安心感も得られた。

 私のように「すでにマイナンバーカードを発行していて、第1弾の新規取得の最大5000円分を利用していない方」は、ぜひ、この第2弾の機会を見逃さないようにしていただければと思う。

 ポイントの申請方法や対象となる決済サービスなど細かい点も多いため、総務省の「マイナポイント事業」のサイトやフリーダイヤルを確認・利用するといいだろう。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)


■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。