総務省の「マイナポイント事業」第1弾に続き、2022年1月1日から第2弾がスタートした。現状は三つの対象のうち、最大5000円相当のキャッシュレス還元分のみがもらえる。対象者は2022年9月末までにマイナンバーカードを申請した人。
キャッシュレス還元分では、第1弾同様、マイナンバーカード保有者がマイナポイントを申し込み、選択したキャッシュレス決済サービスを利用またはチャージすると、5000円相当を上限に利用・チャージ額の25%がポイントやチャージ残高で戻る。未成年者でも、本人名義または法定代理人(親)名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申し込めるので、両親と未成年の子2人の家族4人なら、最大合計2万円相当が戻ってくる。
マイナンバーカードは、21年10月からは、顔認証システムを活用した健康保険証としての利用もスタートした。対応医療機関・薬局は厚生労働省のウェブサイトで確認できる。健康保険証としての利用を申し込むと、マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」で、特定健診情報や薬剤情報・医療費が確認できるようになるため、申し込むメリットは、むしろ、この「お薬手帳」のオンライン化・デジタル化と医療費明細オンライン確認サービスにある。
既に証券口座開設や金融商品の購入には、マイナンバーカードなどのマイナンバー確認書類の提示が不可欠なので、申し込んで買い物するだけで5000円相当がもらえ、さらにマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込で7500円、公金受取口座登録で7500円、合計2万円相当もらえるうちに、ぜひ作成しよう。一部の金融機関は、公金受取口座への登録を促すダイレクトメールを送るなど、マイナポイント第2弾を機に顧客との関係強化を図っている。公金受取口座登録に対するマイナポイント付与が始まる6月以降は、さらに関連キャンペーンが活発化するだろう。(BCN・嵯峨野 芙美)
キャッシュレス還元分では、第1弾同様、マイナンバーカード保有者がマイナポイントを申し込み、選択したキャッシュレス決済サービスを利用またはチャージすると、5000円相当を上限に利用・チャージ額の25%がポイントやチャージ残高で戻る。未成年者でも、本人名義または法定代理人(親)名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申し込めるので、両親と未成年の子2人の家族4人なら、最大合計2万円相当が戻ってくる。
マイナンバーカードは、21年10月からは、顔認証システムを活用した健康保険証としての利用もスタートした。対応医療機関・薬局は厚生労働省のウェブサイトで確認できる。健康保険証としての利用を申し込むと、マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」で、特定健診情報や薬剤情報・医療費が確認できるようになるため、申し込むメリットは、むしろ、この「お薬手帳」のオンライン化・デジタル化と医療費明細オンライン確認サービスにある。
既に証券口座開設や金融商品の購入には、マイナンバーカードなどのマイナンバー確認書類の提示が不可欠なので、申し込んで買い物するだけで5000円相当がもらえ、さらにマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込で7500円、公金受取口座登録で7500円、合計2万円相当もらえるうちに、ぜひ作成しよう。一部の金融機関は、公金受取口座への登録を促すダイレクトメールを送るなど、マイナポイント第2弾を機に顧客との関係強化を図っている。公金受取口座登録に対するマイナポイント付与が始まる6月以降は、さらに関連キャンペーンが活発化するだろう。(BCN・嵯峨野 芙美)