e-Taxでシステム障害発生 理由明記で個別に申告期限を延長
令和3年分確定申告の申告・納付期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税が2022年3月15日、消費税および地方消費税(個人事業者)が22年3月31日。しかし、所得税等の申告期限の1日前の3月14日にe-Taxにおいて接続障害が発生し、つながりにくい状態となった。国税庁によると、システムの再起動により、15日7時現在、つながりづらい状態は改善されたものの、障害原因の解明には至っていないという。
国税庁は、オンラインフォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が作成可能な「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの機能を強化しており、自宅にいながら申請できるe-Taxを利用するよう呼びかけていた。
令和元年分、2年分は確定申告期間が延長された。今年も、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載すると、申告・納付期限の延長を申請したことになり、期限は22年4月15日に延長される。この簡易な方法による個別延長は、e-Taxで申告書をオンラインで提出する場合も同様に適用される。
加えて、3月14日・15日のe-Taxのシステム障害により、期限内の申告が困難となった場合について個別に申告期限を延長して後日提出可能になった(郵送の場合は3月15日消印有効)。申請フローは、新型コロナによる簡便化された自己申告による個別延長と同じで、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載すると、申告・納付期限の延長を申請したことになる。書面・e-Taxとも有効で、確定申告書等作成コーナーを利用してe-Tax送信する場合、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する。
e-Taxの障害を要因とする、この方法による延長申請ができる期間は障害解消後に改めて案内する予定。
国税庁は、オンラインフォームに沿って入力するだけで簡単に申告書が作成可能な「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの機能を強化しており、自宅にいながら申請できるe-Taxを利用するよう呼びかけていた。
令和元年分、2年分は確定申告期間が延長された。今年も、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載すると、申告・納付期限の延長を申請したことになり、期限は22年4月15日に延長される。この簡易な方法による個別延長は、e-Taxで申告書をオンラインで提出する場合も同様に適用される。
加えて、3月14日・15日のe-Taxのシステム障害により、期限内の申告が困難となった場合について個別に申告期限を延長して後日提出可能になった(郵送の場合は3月15日消印有効)。申請フローは、新型コロナによる簡便化された自己申告による個別延長と同じで、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載すると、申告・納付期限の延長を申請したことになる。書面・e-Taxとも有効で、確定申告書等作成コーナーを利用してe-Tax送信する場合、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する。
e-Taxの障害を要因とする、この方法による延長申請ができる期間は障害解消後に改めて案内する予定。