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働く親を支援する事業主向け「小学校休業等対応助成金」が延長 今年3月31日まで

時事ネタ

2022/02/04 17:30

 厚生労働省は、「小学校休業等対応助成金制度」の対象期間を、2021年12月31日から22年3月末までに延長する改正を行った。この改正と、学級閉鎖・学校閉鎖の急増を受けて、今年1月下旬あたりから告知する団体・自治体などが増えている。

「小学校休業等対応助成金制度」の概要
(小学校休業等対応助成金リーフレットより)

 小学校休業等対応助成金制度は、子育てしながら働く保護者(両親・祖父母・その他保護者に相当する人)を支援するために事業主に対して助成する制度。新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所・放課後児童クラブなどを含む)に通う子ども、新型コロナウイルス感染などのため小学校などを休む必要がある子どもの「世話」のために有給(賃金全額支給)の休暇を取得した労働者(保護者)の事業主に対し、労働者に支払った賃金相当額を助成する。助成額は休暇中に支払った賃金相当額の10分の10だが、休暇取得日・地域などに応じた日額上限(最大1万5000円)が設定されている。
 
対象となる「世話する必要のある子ども」「保護者」の定義
(小学校休業等対応助成金リーフレットより)

 原則は事業主からの申請だが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の仕組みにより、事前に特別相談窓口で相談の上、労働者自身が直接申請することもできる。申請期限は、21年11月1日~12月31日の休暇が2月28日郵送必着、1月1日~3月31日の休暇が5月31日必着。
 
事業主・労働者向けの相談窓口の案内
(小学校休業等対応助成金リーフレットより)

 なお、助成にあたって「労働基準法上の年次有給休暇(年休)分は除く」と明記されており、厚生労働省は、この助成金を活用し、年休の有無に関わらず、子どもの世話が必要な保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えるよう呼びかけている。
 
周知が足りないと思われる、小学校休業等対応助成金制度。
年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ対象になるわけではない
(「小学校休業等対応助成金Q&A」より)

 在宅勤務(テレワーク)で対応できるとはいっても、登校・登園休止に伴う子どもの世話やオンライン授業のフォローで困っている保護者、そもそもテレワークができない職種で休まざるを得ないため無給となっている保護者は、特別相談窓口で企業に申請して欲しいと相談する価値はあるだろう。(BCN・嵯峨野 芙美)
 

■問い合わせ先:
・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター/0120-60-3999
受付時間9時~21時(土日・祝日含む)

・小学校休業等対応助成金に関する特別窓口
各都道府県ごとの専用ダイヤル
受付時間8時30分~17時15分(土日・祝日除く)