今年の年末調整は電子申請で手書き不要 マイナンバーカードは今はなくても問題なし
会社員(給与所得者)の配偶者と記者は、勤務先の指示により、今年の年末調整は、ともに初の「電子申請」となる。そこで国税庁のウェブサイトを参考に、利用者目線で行政手続きのデジタル化の取り組みの一つ、「年末調整手続き電子化」の概要をまとめた。
電子化・デジタル化のメリットは、何といっても「手書き」が不要になること。これまで手書きだった部分が、PCやタブレット端末、スマートフォンでの文字入力に変わるだけでも負担が減る。システム連携による「前年度の申請データの自動反映」によって入力の手間も省ける。
ただし、年末調整手続きの電子化のもう一つのメリット「添付書類不要」は、マイナポータル連携・電子データ取り込みを利用する場合に限られる。マイナポータル連携・電子データ取り込みにはそれぞれ事前準備が必要なので(マイナポータル連携にはマイナンバーカードとマイナポータルの利用者登録、電子データ取り込みには保険会社などのマイページ登録など)、人によっては余計に負担が増えると思うかもしれない。また、税務署が発行する住宅ローン控除証明書を電子データで取得するには、「2019年以降の居住開始」「居住開始年分の確定申告書をe-Taxで申請」など、所定の条件を全て満たす必要があり、システム整備が理想に追いついていない印象だ。
令和3年度分から、確定申告もさらに簡便化される予定。マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」の機能も拡充予定なので、今年の年末調整には必要なくともマイナンバーカードは作っておこう。(BCN・嵯峨野 芙美)
電子化で、手書きより簡単・便利に
年末調整手続きの電子化は、クラウド型の電子年調申告サービスなどを活用し(利用するサービス・方式は企業ごとに異なる)、マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」から申込可能な「マイナポータル連携」の利用、保険会社が提供する控除証明書等の電子データ(XMLデータ)のインポート(取り込み)、紙の控除証明書を参照した手入力の3通りに分かれる。国税庁のウェブサイトでは、新サービスのマイナポータル連携・電子データ取り込みを前提としたメリットや従来との変更点を説明しているので注意が必要だ。電子化・デジタル化のメリットは、何といっても「手書き」が不要になること。これまで手書きだった部分が、PCやタブレット端末、スマートフォンでの文字入力に変わるだけでも負担が減る。システム連携による「前年度の申請データの自動反映」によって入力の手間も省ける。
ただし、年末調整手続きの電子化のもう一つのメリット「添付書類不要」は、マイナポータル連携・電子データ取り込みを利用する場合に限られる。マイナポータル連携・電子データ取り込みにはそれぞれ事前準備が必要なので(マイナポータル連携にはマイナンバーカードとマイナポータルの利用者登録、電子データ取り込みには保険会社などのマイページ登録など)、人によっては余計に負担が増えると思うかもしれない。また、税務署が発行する住宅ローン控除証明書を電子データで取得するには、「2019年以降の居住開始」「居住開始年分の確定申告書をe-Taxで申請」など、所定の条件を全て満たす必要があり、システム整備が理想に追いついていない印象だ。
令和3年度分から、確定申告もさらに簡便化される予定。マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」の機能も拡充予定なので、今年の年末調整には必要なくともマイナンバーカードは作っておこう。(BCN・嵯峨野 芙美)