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本日スタート! マイナンバーカードの健康保険証としての利用・オンライン資格確認

時事ネタ

2021/10/20 19:00

 事前の告知の通り、2021年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証としての利用(オンライン資格確認の本格運用)がスタートした。

マイナンバーカード1枚で健康保険証として使える新システムが稼働

 医療機関などに設置された顔認証付きカードリーダで、マイナンバーカードに搭載されたICチップと顔写真または数字4桁のパスワードで本人確認・保険資格の確認を行う仕組みで、オンライン資格確認に対応している医療機関については、マイナンバーカードだけで受診が可能となる。なお、マイナンバー(12桁の番号)は用いない。
 
顔認証付きカードリーダ(マイナンバーカード対応)の機能

 オンライン資格確認の導入予定施設数は、21年10月10日時点で、対象施設(病院・医科診療所・歯科診療所・薬局)の56.2%と6割近いが、準備完了施設数は、対象施設全数の7.9%(1万8141施設)にとどまる。内訳は病院1491施設、医科診療所5455施設、歯科診療所4110施設、薬局7085施設。
 
オンライン資格確認の仕組み(厚生労働省 医療機関向け資料より)

 パナソニック システムソリューションズ ジャパン(22年4月にパナソニック コネクトに社名変更予定)は、全国の医療機関・大手薬局チェーンなどに、同社製顔認証付きカードリーダが約7万台(申込受付分のうち、21年10月18日時点で出荷済の端末台数)が採用されたと発表した。つまり、開始時点では未導入でも、今後順次、医療機関や薬局で、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が可能になる見通しだ。
 
マイナンバーカードが健康保険証になる利用者側のメリット(一部)

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用は、マイナンバーカードの普及の弾みになると期待されているが、まずは対応済み医療機関・薬局の拡大と利用方法の周知が急務だろう。なお、非対応の医療機関、導入予定だが準備が完了していない医療機関、マイナンバーカードを本人が忘れた場合などは、従来通り、健康保険証が使えるので、基本的に従来通りともいえる。
 
自動適用ではないため、マイナンバー活用サイト「マイナポータル」などで申し込みが必要

 オンライン資格確認の本格運用の開始に伴い、システムを導入した医療機関・薬局の医師や薬剤師は、同意を得た患者の特定健診(40~74歳までを対象とした生活習慣病予防等のための健診)や薬剤情報(医療機関を受診して薬局で受け取った薬の情報)を閲覧できるようになる(対象期間内の情報のみ)。特定健診や薬剤情報はマイナポータルで本人も確認可能。さらに、今年11月から、マイナポータルで受診者情報(健康保険の保険者番号など)、21年10月以降の直近3年分の医療費通知情報も確認可能になる。(BCN・嵯峨野 芙美)