ソフトバンクは3月4日、2015年から18年までの期間、主に訪問販売代理店などで、同社の携帯電話サービス等の契約手続きを行った顧客の情報6347件が、不正に取得されたことが判明したと発表した。
これは、複数の携帯電話会社のブランドを扱う併売店で、訪問販売やブース販売などの形でソフトバンクの代理店業務を行っていた人物が、同社のルールを遵守せず、不正な方法で顧客の情報を取得していたもの。当該人物は、すでに別件に関する電子計算機使用詐欺などの容疑で警視庁に逮捕されており、取り調べを受けているという。
同社では、捜査当局からの捜査協力依頼により今回の件を知得し、これまで捜査に全面的に協力してきた。なお、社内調査の結果、同社の顧客データベースからは顧客情報が一切流出していないことを確認している。
捜査当局によると、当該人物は15年から18年までの期間、ソフトバンクの顧客の契約手続きを行う際に、同社の顧客システム以外に情報を登録・記録してはならないというルールを遵守せずに、「お客さま控え」を写真撮影やコピーをすることで情報を不正に取得していた。同社は従来、こうした行為を一切禁じており、代理店の研修でも禁止行為として指導している。
不正取得された情報は、6347件の氏名、住所、生年月日、連絡先電話番号、携帯電話番号、携帯電話機の製造番号(IMEI)、交換機暗証番号、料金支払い用の金融機関名、口座番号。対象は、15年から18年の期間、当該人物が関わった訪問販売代理店などで、「ソフトバンク」「ワイモバイル」の携帯電話サービス、SoftBank光、SoftBank Airの契約手続きを行った顧客の一部となる。
捜査当局では、このうち一部の顧客で、金融口座からの不正引き出し被害に遭った事案が62件発生し、金融機関による補填が行われたとしている。なお、同社は金融機関の口座暗証番号は取得しておらず、今回、当該人物による不正取得も確認されていないという。
情報不正取得の対象となった顧客については、書面で個別に連絡を行っていく。交換機暗証番号についてはすでにリセットを完了している。
同社では、再発防止策として、販売代理店の管理体制の見直しを行い、「販売代理店における業務の定期的な監査」、「販売代理店における個人情報に関わる事故・不正行為への厳罰化」、「販売代理店における個人情報取り扱いに関する教育の再徹底」を実施している。
これは、複数の携帯電話会社のブランドを扱う併売店で、訪問販売やブース販売などの形でソフトバンクの代理店業務を行っていた人物が、同社のルールを遵守せず、不正な方法で顧客の情報を取得していたもの。当該人物は、すでに別件に関する電子計算機使用詐欺などの容疑で警視庁に逮捕されており、取り調べを受けているという。
同社では、捜査当局からの捜査協力依頼により今回の件を知得し、これまで捜査に全面的に協力してきた。なお、社内調査の結果、同社の顧客データベースからは顧客情報が一切流出していないことを確認している。
捜査当局によると、当該人物は15年から18年までの期間、ソフトバンクの顧客の契約手続きを行う際に、同社の顧客システム以外に情報を登録・記録してはならないというルールを遵守せずに、「お客さま控え」を写真撮影やコピーをすることで情報を不正に取得していた。同社は従来、こうした行為を一切禁じており、代理店の研修でも禁止行為として指導している。
不正取得された情報は、6347件の氏名、住所、生年月日、連絡先電話番号、携帯電話番号、携帯電話機の製造番号(IMEI)、交換機暗証番号、料金支払い用の金融機関名、口座番号。対象は、15年から18年の期間、当該人物が関わった訪問販売代理店などで、「ソフトバンク」「ワイモバイル」の携帯電話サービス、SoftBank光、SoftBank Airの契約手続きを行った顧客の一部となる。
捜査当局では、このうち一部の顧客で、金融口座からの不正引き出し被害に遭った事案が62件発生し、金融機関による補填が行われたとしている。なお、同社は金融機関の口座暗証番号は取得しておらず、今回、当該人物による不正取得も確認されていないという。
情報不正取得の対象となった顧客については、書面で個別に連絡を行っていく。交換機暗証番号についてはすでにリセットを完了している。
同社では、再発防止策として、販売代理店の管理体制の見直しを行い、「販売代理店における業務の定期的な監査」、「販売代理店における個人情報に関わる事故・不正行為への厳罰化」、「販売代理店における個人情報取り扱いに関する教育の再徹底」を実施している。