一部のクレジットカード/デビットカード/プリペイドカードや、主要なスマートフォン(スマホ)決済サービス、電子マネーなどは、2020年9月に実施する「マイナポイント事業」の対象キャッシュレス決済事業者に登録し、手順に沿ってマイナポイントの予約・申し込みを行うと、決済事業者を通じて最大5000円相当のマイナポイントが付与される。予約は7月からだが、予算上限があるため、早めの申し込みが確実だ。
所持する自身のマイナンバーカードをスマホで読み取ってマイナポイントの予約(マイキーIDの発行)と、還元先のキャッシュレス決済サービスを指定するマイナポイントの申込みを事前に行った上で、選択したキャッシュレス決済サービスの決済またはチャージで、5000円を上限に25%還元される。要するに、2万円の買い物の実質負担は1万5000円になる。
もし、チャージ(入金)だけで還元対象となるキャッシュレス決済サービスなら、2万円チャージし、マイナポイント5000円相当をもらった時点で、所定の手数料(0~200円程度)を払って口座に戻すのも手だ(キャッシュレス決済普及の趣旨に反するため、マイナポイントでもらえるチャージ残高は払出不可の可能性がある)。この場合、現金2万円は一連の手続きだけで2万4800円程度に増える。
マイナポイントの取得に年齢制限はなく、未成年者でも最大5000円相当もらえる。てっきり本人名義のアカウントのキャッシュレス決済サービスでなければ受け取れないと思い込み、未成年者が利用可能なキャッシュレス決済サービスは限られるため、どうしようかと悩んでいたところ、マイナポイントの特設サイトの「よくある質問」を見て、杞憂だったと分かった。
15歳未満の未成年者のマイナポイントの予約・申込は、法定代理人(親)が行い、成人の場合は規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要があるが、未成年者の場合、「法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みできる」と明記されている。ただし、親子で還元先をまとめることはできず、還元先は親とは異なるキャッシュレス決済サービスを指定する必要がある。
マイナポイントの申込開始が7月1日から、マイナポイント事業の実施が9月1日から。子どもの教育費や食費にお金がかかると嘆く親は、最大額の5000円相当のマイナポイントを欠かさずゲットして足しにしよう。子どもが7~8歳なら、この機に、子ども名義のスマホ決済サービスのアカウントや事前チャージ型のプリペイドカードを作成し、お金に関する勉強を始めてもいいかもしれない。(BCN・嵯峨野 芙美)
所持する自身のマイナンバーカードをスマホで読み取ってマイナポイントの予約(マイキーIDの発行)と、還元先のキャッシュレス決済サービスを指定するマイナポイントの申込みを事前に行った上で、選択したキャッシュレス決済サービスの決済またはチャージで、5000円を上限に25%還元される。要するに、2万円の買い物の実質負担は1万5000円になる。
もし、チャージ(入金)だけで還元対象となるキャッシュレス決済サービスなら、2万円チャージし、マイナポイント5000円相当をもらった時点で、所定の手数料(0~200円程度)を払って口座に戻すのも手だ(キャッシュレス決済普及の趣旨に反するため、マイナポイントでもらえるチャージ残高は払出不可の可能性がある)。この場合、現金2万円は一連の手続きだけで2万4800円程度に増える。
マイナポイントの取得に年齢制限はなく、未成年者でも最大5000円相当もらえる。てっきり本人名義のアカウントのキャッシュレス決済サービスでなければ受け取れないと思い込み、未成年者が利用可能なキャッシュレス決済サービスは限られるため、どうしようかと悩んでいたところ、マイナポイントの特設サイトの「よくある質問」を見て、杞憂だったと分かった。
15歳未満の未成年者のマイナポイントの予約・申込は、法定代理人(親)が行い、成人の場合は規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要があるが、未成年者の場合、「法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みできる」と明記されている。ただし、親子で還元先をまとめることはできず、還元先は親とは異なるキャッシュレス決済サービスを指定する必要がある。
マイナポイントの申込開始が7月1日から、マイナポイント事業の実施が9月1日から。子どもの教育費や食費にお金がかかると嘆く親は、最大額の5000円相当のマイナポイントを欠かさずゲットして足しにしよう。子どもが7~8歳なら、この機に、子ども名義のスマホ決済サービスのアカウントや事前チャージ型のプリペイドカードを作成し、お金に関する勉強を始めてもいいかもしれない。(BCN・嵯峨野 芙美)