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「マイナンバー」通知カード廃止 マイナンバーカードを作るメリットが増える

時事ネタ

2020/05/13 18:00

 証券口座の開設、株式・投資信託などの金融商品の購入にあたって、2016年1月以降、マイナンバー(個人番号)の提供が義務付けられた。例えば、インターネット証券の総合取引口座や、FX、投資一任サービスなどの新規口座を開設する際、マイナンバー確認書類の提出が求められる。

 オンライン手続きで利用可能なマイナンバー確認書類は、「個人番号カード(マイナンバーカード)の表面・裏面のコピー」「通知カードの表面のコピー」「マイナンバーの記載ある住民票の写しなど(原本)」。対面手続きも同様の確認書類が必要だが、請求時に1枚300円などの手数料がかかる住民票の写しは返却される。

 しかし、令和元年12月施行の「デジタル手続法(デジタルファースト法)」に伴い、今年5月下旬以降、従来の緑色の通知カードは廃止される(自治体によって廃止時期の案内は異なり、5月25日や5月末日が多い)。住所や氏名など、記載事項に変更のない場合は、引き続き、手元にある通知カードは使用可能。廃止に伴って、通知カードの再交付申請、住所や氏名などの券面記載事項の変更が不可になるだけなので、証券口座開設や開設済み口座の住所変更手続きなど、一部の用途を除くと、通知カードが廃止されても困ることはない。
 
通知カードは、実は上半分のみ。オンライン申請用のQRコードの入った個人番号カード交付申請書は、
住所や氏名の変更がなければそのまま利用できる
 
 マイナンバーカードの普及を目指すなら、そもそも最初から、マイナンバーカードと、名称と役割が紛らわしいマイナンバーの通知カードは要らなかったように思える。とはいえ、マイナンバーカード非保有者は、発行済の通知カードは紛失しないように大切に保管したほうが無難だ。また、住所など記載事項に変更がある場合、自治体のウェブサイトで廃止日を確認し、廃止前までに変更手続きをしておこう。(BCN・嵯峨野 芙美)