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東京都、「休業要請」対象施設を発表、協力金は50~100万円

時事ネタ

2020/04/10 18:00

 東京都は4月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、政府の「緊急事態宣言」にともなう休業要請の対象施設を発表した。国と調整していた百貨店(デパ地下など生活必需品の販売)やホームセンター、理髪店などは対象外とした。実施は4月11日午前0時から。休業要請の対象になる事業者や小規模店舗が期間中、休業に協力した場合、協力金として1事業者・1拠点当たり50万円、1事業者・複数拠点当たり100万円を支給する方針を示した。

都が休業を要請する施設について説明する小池百合子都知事
(東京都の会見動画)

 あいまいだった都の休業要請の対象外となる施設は、生活必需品を販売する卸売市場や食料品売り場、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケットなどにおける生活必需物資売場、コンビニエンスストアなど。

 飲食店は居酒屋や料理店、喫茶店などで宅配やテイクアウトサービスを含む店。休業要請の対象ではないが、いずれも朝5時~夜8時まで営業短縮を求める。また、酒類の提供は夜7時までとなる。ただ、国税庁は申請があれば酒類をテイクアウトで販売できる免許を期限付きで発行することについて検討しているという。

 ほかの休業対象外の施設は、医療施設(病院、診療所、薬局など)や住宅・宿泊施設(ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿など)、交通機関(バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、宅配・物流サービス)、工場、作業場、金融機関・官公署(銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公、事務所)、そのほか(メディア、葬儀場、銭湯、質屋、理美容y、ランドリー、ゴミ処理場)などとする。
 
休業要請の対象外となる施設

 一方で休業要請の対象となる施設は遊興施設や教育機関、展示施設、商業施設など幅広い。商業施設は床面積の合計が1000平方メートルを超える店舗が対象。

 遊興施設はキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、マンガ喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウスなど。

 大学や学習塾などは床面積の合計が1000平方メートルを超える大学や専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など。

 運動・遊技施設・劇場は、体育館や水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設や、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場のほか、劇場や観覧場、映画館、演芸場なども対象になる。

 集会・展示施設は、集会場や公会堂、展示場のほか、床面積の合計が1000平方メートルを超える博物館や美術館、図書館、ホテルや旅館(集会の用に供する部分に限る)が対象になる。

 東京都は、7日に発令された「緊急事態宣言」にあわせて休業要請を出すとしていたが、対象を予定していた施設が百貨店や居酒屋など幅広く、経済への影響が大きいとする国と調整していた。

 外出自粛の要請は続くが、食料品や衣料品など、生活必需品の買い物には制限を設けない。生活必需品を販売する店舗への休業要請も行っていないので、「買いだめや買い急ぎは必要ない」と呼びかけている。