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消費者庁、新型コロナで空気清浄機の次は「EMS機器」、景表法違反で4社に措置命令

経営戦略

2020/04/01 19:00

 消費者庁は3月31日、EMS機器のテレビショッピングやネット通販などを運営するオークローンマーケティングとディノス・セシール、プライムダイレクト、ヤーマンの4社に対して、景品表示法(景表法)違反による措置命令を行った。EMS機器は、外出自粛要請による「巣ごもり」需要の代表商品。同庁では、3月10日にもイオン空気清浄機などの広告表示で緊急改善要請を実施。新型コロナ関連商品のネット広告表示などで、優良誤認がないかの監視の目を光らせている。

景表法違反に認められたEMS機器の広告表示

 対象商品は、オークローンマーケティングの「スレンダートーン アブベルト」とディノス・セシールの「クワトロビート」「TBCスレンダーパッドBE」、プライムダイレクトの「バタフライアブス」「バタフライアブスディープテック」、ヤーマンの「クワトロビート」「トルネードRFローラー」の七つ。

 いずれも、テレビショッピング番組やネット通販の動画などで、腹部や身体の部位に商品を装着して1カ月や30日など一定の期間使うと、商品の振動で肉がもまれて柔らかくなり、また電気刺激によって当該部位の筋肉が鍛えられることで、腹部の痩身効果が得られるかのように表示していたというもの。

 消費者庁は4社に対して裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料に裏付けとなる合理的な根拠を示すものは認められなかったとする。

 また、「効果には個人差があります」「個人の感想です」「個人の見解です」「個人差があり結果を保証するものではありません」「30日間の商品使用と適切な運動・食事管理をあわせて行った結果です」といった「打消し表示」はあったものの、ユーザーが対象商品の効果に対する認識を打ち消すものではないとした。これらから、実際のものよりも著しく優良であるかのように示す「優良誤認」と認められ、景表法違反にあたるとした。

 措置命令では、景表法違反の旨を消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員や従業員に周知徹底すること、裏付けとなる合理的な根拠を有することなく同様の表示を行わないことを命じた。