令和元年だけ10月22日が祝日、連休にはならず

時事ネタ

2019/04/30 17:00

 今日は平成最後の日、明日からいよいよ令和元年がスタートする。ビックカメラ有楽町店では「平成ありがとう、令和おめでとう」の垂れ幕を掲げて、10連休を祝賀ムードで盛り上げている。10連休真っ只中の人も多い中、少し先になるが、令和元年だけ10月22日が「即位礼正殿の儀の行われる日」として「祝日」となる。すでにご存知の方も多いと思うが、2018年の年末に購入した平成30年版の手帳には、新しい祝日が記載されてないので、チェックしておきたい。

平成の終わりと令和の始まりを祝うビックカメラ有楽町店

 令和版の手帳やカレンダーでない限り、10月22日は祝日の色に塗られていない場合がほとんどだ。実際にBCNの記者の手帳も10月22日は赤色になってないし、「2019年祝日一覧」にも「即位礼正殿の儀の行われる日」は記載されていない。
 
10月22日が祝日になってない手帳
 
祝日一覧にも「10月22日」の記載はない

 これは、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布され、施行されたのが18年の12月14日だったため。年末商戦に合わせて既に印刷して店頭に並んでいた手帳やカレンダーを差し替えることは、ほぼ不可能だったからだ。

 ちなみに、10月22日は火曜日だが、月曜日は休みにならず平日となる。ゴールデンウイークの10連休のようにはならない。あくまでも祝日と祝日の間に挟まれた平日の場合のみ休みとなる。

 明日の5月1日は天皇の即位の日で祝日、4月29日は昭和の日で祝日、5月3日は憲法記念日で祝日。だから祝日の間に挟まれた4月30日と5月2日も休みとなり、異例の10連休が誕生した。

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 もっとも、10月22日の前日を休みにして4連休にする方法もある。4月1日に働き方改革法案が施行され、年次有給休暇を年5日消化することが義務付けられたのだ。

 大企業だけでなく中小企業や、雇用形態にかかわらずパートやアルバイトにも取得が義務づけられているので、10月21日の月曜日を有休消化に充てることで「4連休」というプチ連休にすることが可能だ。家族や仲間と楽しんでいる10連休中に、秋の4連休の企画を考えるのもいいかもしれない。