総務省が8月28日に発表したガイドラインの改正では、中古スマートフォンの「SIMロック解除」の義務化に加え、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正も実施。このなかで、いわゆるスマートフォンの販売契約の「4年縛り」など、利用者を長期に拘束する効果のある残債免除施策について、消費者への説明を義務づけた。
ガイドラインの改正では、端末を4年間の割賦などで販売する場合、2年後に端末の残債免除する条件の一つとして、同様のサービスに再加入(契約)することが必要であるという条件について、利用者に説明することを求めている。
総務省の資料によると、東京都消費生活総合センターでは、「iPhoneが半額!」と安さを強調しているものの、2年後に端末を通信事業者が買い取ることが条件であると気づかなかったなどの苦情が寄せられているという。
総務省では、4月末に発表した「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」報告書を踏まえて、残債免除が携帯電話販売の競争に与える影響について、モニターや分析を行いながら、事業者の取り組みを注視していくとする。
ガイドラインの改正では、端末を4年間の割賦などで販売する場合、2年後に端末の残債免除する条件の一つとして、同様のサービスに再加入(契約)することが必要であるという条件について、利用者に説明することを求めている。
総務省の資料によると、東京都消費生活総合センターでは、「iPhoneが半額!」と安さを強調しているものの、2年後に端末を通信事業者が買い取ることが条件であると気づかなかったなどの苦情が寄せられているという。
総務省では、4月末に発表した「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」報告書を踏まえて、残債免除が携帯電話販売の競争に与える影響について、モニターや分析を行いながら、事業者の取り組みを注視していくとする。